株式会社

株式会社は、一般的な会社の形態で、非常によく聞きますね。債務に対する社員(株主などの出資者)が負う責任の態様は、間接有限責任です。会社債権者にとって担保となるのは、会社の財産だけです。

最大の特長は株式を発行することによって、資金調達することが可能なことです。出資者を募って株式会社を設立するケースもあれば、個人事業主が、節税対策で法人化するケースもあります。また、社会的な信用度が高いですので融資の面で有利であることが多いです。株式公開をして証券取引所に上場し、自社の株式を株式市場で取引可能にすることもできます。ただしこれは各証券取引所が定める厳しい基準をクリアしなければなりません。

また株式会社の場合は出資しなくても役員になることが可能です。会社の役員は出資していませんよね。でも後述する合同会社は出資が必要なので将来的に親族や親族以外から役員を迎え入れたい場合は株式会社を視野に入れると良いです。

一方で、赤字経営であっても、最低7万円ほどの法人税が課される、会計処理が複雑化するといったデメリットもあります。
設立には登録免許税15万円、定款認証5万円、印紙4万円、トータルで約25万円の費用がかかります。その他、会社の実印や銀行印も必要となります。

合同会社

平成18年の新会社法が施行され、今では株式会社と並ぶ会社形態になってきています。有限会社に代わる会社形態として注目されているのが、合同会社です。債務に対する社員が負う責任の態様は、間接有限責任です。

組織は、経営者と出資者が同一で、出資者全員が、有限責任社員として、会社の経営に携わります。

合同会社のメリットは、設立コストの安さと、手続きが株式会社に比べて圧倒的に少ないです。設立費用は登録免許税6万円で済みます。登記に必要な書類も少なく済むため、早く簡単に設立できます。また、株主総会や決算公告が不要であることから、経営上の事務作業も、株式会社に比べると負担が少ないです。社会的信用度は株式会社と比較すると劣る印象ですが、APPLEやAMAZONの日本法人もこの形態をとっていることから、認知度も上がっている印象です。

合資会社

合資会社の最大の特長は会社の債務に対し、無制限に責任を負う無限責任社員と、出資額までの責任を負う有限責任社員が各1名以上、合計2名以上からなる会社です。株式会社や合同会社は、1人でも設立できますが、合資会社の設立は、最低でも2人が必要です。経営が失敗したときの責任は、無限責任社員がすべて負うことになるため、設立者個人の資産に責任が及ぶリスクがあります。

設立費用は、合同会社と同じく、登録免許税6万円は必要ですが、株式会社設立に必要だった定款認証は不要です。その他の費用を合わせても、トータル10万円程度で設立することができます。

合名会社

合名会社は、会社の債務に対し、無制限に責任を負う「無限責任社員」だけで構成される会社形態です。無限責任社員1名で設立することができること以外は、合同会社・合資会社と同じで、登録免許税も6万円で済み、定款認証も不要で、手続も比較的簡単です。経営が失敗したときの責任は、無限責任社員がすべて負うことになるため、設立者個人の資産に責任が及ぶリスクがあります。

有限会社

有限会社は、平成18年5月の会社法施行以降、新規設立ができなくなりました。それまでに設立された有限会社は、株式会社に変更するか、もしくは有限会社の性質を残した特例有限会社として存続する、のどちらかを選択する必要があります。現在残っている有限会社は、平成18年以前に設立され、会社法が施行されてからも特例有限会社として存続することを選択した企業です。

どの会社形態を選ぶべきか

現在は2択でしょう。株式会社か合同会社。理由は簡単です。有限責任だから。ではどちらを選ぶべきか各項目で比較していきましょう。

設立費用

株式会社合同会社
最低資本金額1円以上1円以上
登録免許税15万円6万円
定款認証手数料5万円0円
その他印鑑代印鑑代
合計20万円~6万円〜

およそ14万円の差です。資金が豊富であればどちらでもいいですが、小さく始めるのであればコストは少ない方がいいですよね。

その他違い

 株式会社合同会社LLC
定款認証不要
法人格ありあり
出資者1人以上1人以上
出資者名称株主社員
出資者責任有限株式購入額までの有限出資金限度まで
取締役1人以上全社員
取締役会設置任意不要
監査役任意不要
役員任期取締役2年〜10年
監査役4年〜10年
なし
決算公告義務義務なし
議決権1株につき1議決権出資者1人1議決権
持分譲渡原則自由原則社員の承認要
定款変更株主総会で2/3以上の同意要全社員の同意要
業務の執行取締役会原則全社員

株式会社の方が複雑です。簡素にいきたいのであれば合同会社を選ぶべきです。