定款のサンプルを公開します。この定款を作成した前提は以下の通りです。

ママ→主婦(パート)

パパ→社畜(副業禁止)

よってママを代表、業務執行社員とします。パパは出資のみです。事業を行う場合はママが業務を執行する前提です。お手伝いであればパパも可能になります。この辺りの点については後ほど詳しく記載します。

注意事項

お節介かもしれませんが、少しだけ気をつけることと覚書を記します。

事業については、これから色々なことをやってみたいと考え、できるだけ多めに書きました。多すぎると、何をやっている会社か分からなくなってしまうため、明確な場合は必要最低限でいいと思います。ただし「 前各号に附帯又は関連する一切の事業」の文言は入れておいた方が無難です。

住所はハイフン表記でなく、正式な表記にしましょう。

第4章のところは、マネーフォワードのデフォルトのものから少し改良したと記憶しています。(曖昧ですみません)。代表か亡くなってしまった場合にどうするのかということが心配で、次のような事項を追加しました。少し調べて良さそうな文言「前項の規定にかかわらず、社員が死亡した場合又は合併により消滅した場合においては当該社員の相続人その他の一般承継人が当該社員の持分を承継することとする。」としました。

第6章の日付は定款の作成日です。最後の名前の横には実印で押印が必要です。

私はマネーフォワードで作成しましたが、最後の行政書士の方の名前△△ △△と押印は作成後に勝手に入ってくれます。

サンプル

定款

合同会社〇〇

(↑表紙)

合同会社〇〇定款

第1章 総 則

(商号)
第1条 当会社は、合同会社〇〇と称する。
(目的)
第2条 当会社は、次の事業を行うことを目的とする。
(1) インターネットを利用した各種情報提供サービス
(2) 不動産賃貸業
(3) 不動産の仲介、賃貸、売買及び管理
(4) 通信販売業務
(5) 衣料雑貨品の製造及び販売
(6) 古物営業法に基づく古物商
(7) 一般食料品の製造及び販売
(8) 投資業
(9) 前各号に附帯又は関連する一切の事業
(本店所在地)
第3条 当会社は、本店を〇〇県〇〇市に置く。
(公告方法)
第4条 当会社の公告は官報に掲載する方法により行う。
(定款の変更)
第5条 本定款は総社員の同意によって変更することができる。
2 社員が2名以上ある場合に前項の変更をする際に、社員に下記のいずれかの事由が生じている間
は、当該社員の同意は不要とする。
(1) 認知症、病気、事故、精神上の障害などによる判断能力の喪失
(2) 行方不明
(3) その他同意の意思表示ができない事由
3 前項の規定は、法令または定款において社員の同意、承諾または互選を要する場合に準用する。
この場合において、第2項中「同意」とあるのは、「承諾」または「互選」と読み替える。

第2章 社員及び出資

(社員の氏名、住所、出資及び責任)
第6条 社員の氏名、住所及び出資の価額並びに責任は次のとおりである。
金〇〇万円 住所〇〇県〇〇市〇〇
有限責任社員 〇〇 〇〇(ママ)
金〇〇万円 住所〇〇県〇〇市〇〇
有限責任社員 〇〇 〇〇(パパ)

第3章 業務執行権及び代表権

(業務執行の権利義務)
第8条 当会社の業務執行社員は、次のとおりとする。
業務執行社員 〇〇 〇〇(ママ)
(代表社員)
第9条 業務執行社員が2名以上ある場合は、そのうち1名以上を代表社員とし、業務執行社員の互
選をもって、これを定める。
2 業務執行社員が1名の場合は、当該業務執行社員を代表社員とする。
(利益相反取引の特則)
第10条 業務執行社員が会社法第595条第1項の取引をする場合は、代表社員の承認を受けなけ
ればならない。
2 代表社員が会社法第595条第1項の取引の当事者である場合は、同法同項の承認があったもの
とみなす。
(業務執行社員の報酬)
第11条 業務執行社員の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産上の利益
は、総社員の同意をもって定める。

第4章 社員の加入及び退社

(社員の加入)
第12条 新たに社員を加入させる場合は、総社員の同意によって定款を変更しなければならない。
(任意退社)
第13条 各社員は、事業年度の終了の時において退社をすることができる。この場合においては、
各社員は、3ヶ月前までに会社に退社の予告をしなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、各社員は、やむを得ない事由があるときは、いつでも退社することが
できる。
(法定退社及びその特例)
第14条 各社員は会社法第607条の規定により退社する。
2 前項の規定にかかわらず、社員が死亡した場合又は合併により消滅した場合においては当該社員
の相続人その他の一般承継人が当該社員の持分を承継することとする。


第5章 計 算

(事業年度)
第15条 当会社の事業年度は、毎年X月1日から翌年(Xー1)月30(or31)日までとし、事業年度末日の翌日か
ら3ヶ月以内に決算を確定する。
(損益分配)
第16条 社員の利益分配の割合は、各社員の出資の価額に応じて定める。
2 社員の損失分配の割合は、各社員の出資の価額に応じて定める。

第6章 その他附則

(解散の事由)
第17条 当会社は、次の事由によって解散する。
(1) 総社員の同意
(2) 会社の合併
(3) 社員全員の退社
(4) 会社の破産
(5) 解散を命ずる裁判
(定款に定めのない事項)
第18条 この定款に規定のない事項は、すべて会社法その他の法令に従う。
以上、合同会社〇〇設立のため、社員の定款作成代理人である行政書士△△ △△は、
電磁的記録である本定款を作成し、これに電子署名をする。
令和○年○月○日
有限責任社員 〇〇 〇〇(ママ)
有限責任社員 〇〇 〇〇(パパ)
上記有限責任社員の定款作成代理人 行政書士 △△ △△